横浜セクシュアル・ハラスメント裁判不当判決!!
東京高裁での控訴審に向けての集い
今年3月24日、横浜地裁はセクシュアル・ハラスメントの被害者Aさんに対し、全面敗訴の判決を言い渡しました。
判決理由は、Aさんが「被害」にあっても冷静で、主張に一貫性がないということで、こうした対応から察するに、Aさんの言うほどの「被害」に相当しないというものです。職場のセクシュアル・ハラスメントの多くは、密室状態で行われ、これを立証することが原告(被害者)側に課せられるというのが常であるため、加害者側が知らぬ損ぜぬをきめこめば、どうにでもなるといった内容です。これでは働く女の権利はもちろん、性的自己決定権も認められません。退職に追い込まれたAさんの人権はどこにいってしまうのでしょうか。
今日、多くのセクシュアル・ハラスメント裁判が争われています。今回の横浜判決がこれらの裁判にあたえる影響もさることながら、セクシュアル・ハラスメントは、ただただ女の側に問題があるかのように誤解されかねません。まして、被害者神話とも言うべき被害者像を振り回し、被害を被害とも認めない横浜地裁の姿勢に重大な疑問を抱かざるをえません。
Aさんと弁護団は即刻控訴を決めました。
これからの控訴に向け、様々な方々の知恵をわけていただき、多くの方々の協力を訴えたい想いで、下記の通り「集い」を設けました。是非とも多くの参加を!
日時 6月3日(土) 午後1時半より4時半まで
会場 きゅりあん(品川区立総合区民会館) 6階大会議室
JR京浜東北線「大井町」下車徒歩1分
会場カンパ 1,000円(資料代を含む)
内容 ※ 原告Aさんより 意見陳述書朗読
※ 横浜判決説明と控訴に向けて…弁護団
※ 講演 Nさん(女のホットラインスタッフ)
※ 各裁判の原告から…宇都宮・八王子・東京(予定)
※ 原告Aさんより
会場からの意見及びアピール
主催 横浜セクシュアル・ハラスメント裁判を支える会
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年会費
郵便口座
――― 経 過 ―――
1990年
5. 8 (株)テクネット、アルバイト入社
11. 1 正社員登用
1991年
2.19 事件発生
3.14 社長へ直訴
8. 7 神奈川女性センターにTELにて相談
8.30 退社
9.26 N弁護士と出会う
1992年
7.14 提訴
10.23 第1回口頭弁論(訴状陳述・原告意見陳述)
12. 5 「横浜セクシュアルハラスメント裁判を支える会」発足
12.18 第2回口頭弁論(原告準備書面提出)
1993年
2. 6 テレビ朝日「ザ・スクープ」匿名出演。
2.15 支える会ニュースbP発行。
2.26 「セクシュアルハラスメント 現場からの告発」(飯田橋中央労政会館)
ゲスト 宇都宮、熊本原告と初顔合わせ
3. 6 国際女性デー(山手教会)ゲスト
3.12 第3回口頭弁論(前回提出の原告側準備書面に対しての、被告側準備書面の陳述)
4.10 支える会ニュースbQ発行
5. 7 第4回口頭弁論(準備書面、及び書証提出)
6.19 支える会ニュースbR発行
7.16 第5回口頭弁論(原告本人尋問・原告側主尋問、被告側反対尋問)
9. 1 支える会ニュースbS発行
10. 8 第6回口頭弁論(原告本人尋問・被告側反対尋問)
11. 5 「クラブA」(支える会ニュースの愛称)bT発行
12. 4 宇都宮1周年記念集会、ゲスト 福岡・八王子原告と対面
12.10 第7回口頭弁論(被告本人尋問・被告側主尋問、原告側反対尋問)
1994年
2.10 「クラブA」bU発行
3. 6 国際女性デー(八丁堀)ゲスト
3.11 第8回公判(被告本人尋問・原告側反対尋問)
5.20 「クラブA」bV発行
6.10 第9回口頭弁論(証人U尋問・被告側主尋問・原告側反対尋問)
7. 9 「クラブA」bW発行
7.22 第10回公判(証人Y尋問・被告側主尋問、原告側反対尋問、裁判長より和解勧告)
7.30 京都で「セクシュアルハラスメントと斗う労働組合ぱあぷる」と交流会
8.26 「クラブA」bX発行
9.14 第1回和解期日
10.24 「クラブA」bP0発行
11. 8 第2回和解期日
1995年
1. 3 「クラブA」bP1発行
1.13 結審(最終準備書面提出)
2.24 「クラブA」bP2発行
3.24 判決
4.25 「クラブA」bP3発行
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